金融用語集


資格制限

破産が確定した場合一定の職業に従事できません。
従事できない職業は以下のとおりです。
弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など
免責が確定すると資格制限は解除されます。

債務整理 用語

【自己破産に関する用語】

【任意整理に関する用語】

【個人再生に関する用語】

【特定調停に関する用語】

【全国弁護士会住所電話番号一覧】

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